2007年05月31日

離婚後300日問題

テレビとかラジオで第722条で「離婚から300日以内に
誕生した子は前夫の子とする」となっているとか言っているのを聞く事がある。

しかし、どこにも「する」とはなっていない。
「推定する」である。

この法律は、無責任な男が「自分の子供ではない」と
逃げようとする男から、子供・女性を守るための法律であって
良い法律だと思う。

問題は、運用である。
「推定」するとなっているのだから、
届出者(現夫婦)が「自分たちの子供だと申請すれば
別に推定してももらう必要がない。
それが、200日であろうが、昨日であろうが関係ないはず。

間違った運用で困らせておいて、貞操の問題を言ったりする
ノー天気な政治家もいる。

★第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消
 若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
 婚姻中に懐胎したものと推定する。

文面どおり運用すれば、なんの問題もない法律だと思うがね。

★第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から
 6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

この法律は、722条を正しく運用すれば、要らない法律ですね。
残しておくのであれば、男も同様にしなければおかしいですね。
男女平等ではないようですね、この国は。

参考
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     さんまや


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Posted by さんまや at 11:49│Comments(0)さんまや
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